
老朽化したアパートの建て替えや売却を検討する際、頭を悩ませるのが入居者の立ち退き問題です。「相場はいくらなのか」「どう交渉すれば角が立たないのか」と、見えない基準に不安を抱えるオーナー様も多いはずです。
本記事では、家賃半年~1年分が目安といわれる立ち退き料の詳しい内訳、交渉の要となる「正当事由」を徹底解説します。法的根拠に基づいた正しい手順と交渉術を知ることで、無用なトラブルを防ぎ、入居者とのスムーズで円満な合意形成につながります。
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立ち退き料の相場はいくら?
立ち退き料に法律上の決まった金額はなく、当事者間の交渉で決まります。
目安は家賃の半年~1年分
住宅の立ち退き料の相場というものはありませんが、家賃の半年~1年分が目安であると言われています。例えば月額8万円の物件なら、48万~96万円が交渉のスタートラインとなります。
この金額はあくまで目安にすぎません。立ち退きを求める「正当事由」(大家側が退去を求める正当な理由)の強弱によって、実際の金額は上下します。老朽化や耐震性不足など正当事由が強いケースでは低めに、理由が弱いほど高めになる傾向があります。
入居年数が長い方や、高齢者・障害者など生活上の特別な事情がある入居者には、立ち退き料の上乗せが必要になることもあります。
店舗や事務所の相場は異なる
店舗・事務所などの事業用物件では、住宅とは算定基準が大きく異なります。移転に伴う「営業補償」が考慮されることがあるためです。
営業補償には、移転先の内装工事費・設備の移設費・顧客への周知費用・移転期間中の休業損失などが含まれます。営業補償が考慮されることで、店舗の立ち退き料は家賃の数年分に及ぶケースも少なくありません。
| 物件種別 | 相場の目安 | 主な加算要素 |
|---|---|---|
| 住宅(賃貸) | 家賃の半年~1年分 | 引っ越し費用・新居の初期費用・慰謝料 |
| 店舗・事務所 | 家賃の1~数年分 | 上記+営業補償・休業損失・設備移設費 |
立ち退き料に含まれる費用内訳

立ち退き料は「一つの慰謝料」ではなく、複数の事情を総合的に考慮されて算出されるものです。各事情を単純に加算した金額となるわけではありませんが、各事情を正確に把握することにより、適正な金額を交渉する指針となります。以下では立退料で考慮され得る事情の一例を具体的に説明します。
引っ越し費用・移転費用
引っ越し費用は、立ち退き料で考慮される事情の中でも算定しやすい項目です。実際の見積もり金額をベースに交渉するのが一般的です。
引っ越し費用として計上できる主な項目は以下のとおりです。
・運搬費:荷物の梱包・運搬にかかる費用
・一時保管費:引っ越しまでの間に荷物を預ける場合の費用
引っ越し時期が繁忙期(2~4月)と重なる場合、通常より費用が高くなります。見積もりは複数社から取得し、実勢価格を把握した上で交渉に臨むことをおすすめします。
新居への入居初期費用
新居を借りる際にかかる初期費用も、立ち退き料の算定にあたり考慮され得る項目です。入居者は大家側の都合で退去を求められているため、新居探しにかかるコストを負担するのは大家側の責任といえます。
具体的には、以下の費用が対象です。
・敷金・礼金:新居の家賃1~2カ月分ずつ
・仲介手数料:新居の家賃1カ月分(税別)
・前払い家賃:新居の家賃1~2カ月分
・火災保険料:1~2万円程度
なお、現在の住居より家賃が高い物件へ移転する場合、差額分の補填の考慮を求められるケースもあります。交渉の場では、入居者の生活水準を著しく下げない配慮が円満解決につながります。
慰謝料・迷惑料
慰謝料は、立ち退きによって入居者が受ける精神的苦痛に対する補償の性質ですが、立ち退き料は法的には移転に伴う損失の補償としての性質が中心であり、特段の事情がない限り、考慮されない傾向になります。また、移転に伴う負担に対する迷惑料は、引っ越し費用や初期費用のように明確な計算式はなく、個別の事情を踏まえて検討します。
金額に影響すると考えられる主な要因は以下のとおりです。
・入居年数:長期入居者ほど生活基盤が深く根づいているため、高くなる傾向がある
・入居者の属性:高齢者・障害者・乳幼児がいる世帯など、転居負担が大きい場合は上乗せが必要になることが多い
・立ち退きの理由:大家側の都合(建て替え・売却など)が強いほど、入居者への補償を厚くする必要がある
・交渉の時期:退去期限まで余裕がある場合と直前では、入居者の受け取り方も変わる
慰謝料・迷惑料の相場も特にありませんが、家賃の1~3カ月分程度を目安とされることがありますので参考にしてください。上記の要因が重なると立退料を大幅に増額する事情として考慮されることもあります。金額の根拠を丁寧に説明しながら交渉を進めることが、トラブル防止につながります。
正当事由の基本要素とは

立ち退きを求めるには、法律上の根拠となる「正当事由」が必要です。正当事由のない立ち退き要求は、入居者が拒否できます。
正当事由とは、借地借家法第28条に定められた概念で、大家が入居者に退去を求めるための法的根拠です。
正当事由の判断は、建物の使用必要性を中心に、建物の利用状況や現況、財産上の給付(立ち退き料など)といった事情を総合的に考慮して行われます。
その際、特に次の要素が重要な判断材料となります。
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| 建物の使用必要性 | 大家・入居者それぞれが建物をどれだけ必要としているか |
| 建物の現況 | 老朽化・耐震性不足など建物の物理的な状態 |
| 建物の利用状況 | 入居者の居住実態や利用目的 |
| 財産上の給付 | 立ち退き料などの金銭補償の有無と金額 |
正当事由は「ある・ない」の二択ではなく、これらの要素を総合的に判断した「強弱」で評価されます。正当事由が弱いほど、補完するために必要な立ち退き料は高くなります。
建物の老朽化・耐震性不足
建物の老朽化や耐震性不足は、正当事由の中でも比較的認められやすい理由です。ただし「古い」だけでは不十分で、客観的な根拠が必要になります。
裁判例では、以下のような状態が正当事由として評価されています。
・1981年5月31日までに旧耐震基準で建築確認を受けた建物で、耐震診断により「倒壊の危険性が高い」と判定されている
・建物の主要構造部(柱・梁・基礎など)に著しい腐食や損傷がある
・修繕しても安全性の確保が困難と専門家が判断している
耐震診断や建物調査の報告書など、専門家による客観的な資料を用意しておくと、交渉・法的手続きの両面で有利に働きます。
立ち退き料は正当事由を補強する一因
立ち退き料は「お金を払えば強制退去できる」ものではありません。あくまで正当事由を補強する一因として位置づけられています。
正当事由が弱い場合でも、十分な立ち退き料を提示することで、総合評価として正当事由が認められるケースがあります。逆に、老朽化が著しく危険な状態であれば、立ち退き料が少額でも正当事由が認められた裁判例もあります。
つまり、立ち退き料と正当事由は「天秤」の関係にあります。正当事由の強弱を正確に見極めた上で、適正な立ち退き料を設定することが、スムーズな解決への近道です。
立ち退き交渉の正しい手順
立ち退き交渉は、法律で定められた手順を守ることが大切です。順序を誤ると交渉が長引いたり、トラブルに発展したりするリスクがあります。
原則1年前から6カ月前までに解約通知
借地借家法により大家が賃貸借契約を終了させるには、契約満了の6カ月から1年前までの間に、入居者へ更新拒絶を行う必要があります。この期間を守らないと、契約は終了せず、賃貸借契約は従前と同一の条件で法定更新されることになるため注意が必要です。
通知は口頭ではなく、内容証明郵便で行うのが基本です。内容証明郵便とは、「いつ・誰が・どんな内容を送ったか」を郵便局が証明する書面のことで、後のトラブル防止に役立ちます。
通知書には、退去を求める理由(正当事由)・希望する退去期限を明記しましょう。状況によっては、立ち退き料の提示額を記載することも考えられます。
入居者への説明と直接交渉
通知後は、入居者と直接向き合って丁寧に説明する場を設けます。書面だけで済ませようとすると、入居者の不信感を招きやすく、交渉が難航する原因になります。
交渉の場では、以下のポイントを意識しましょう。
・理由の明示:建て替えや売却など、立ち退きを求める理由を誠実に伝える
・条件の提示:立ち退き料の内訳・退去期限・引っ越しのサポート内容を具体的に示す
・傾聴の姿勢:入居者の不安や要望をしっかり聞き、一方的にならないよう努める
交渉は1回で完結しないことがほとんどです。複数回にわたる話し合いを想定し、焦らず丁寧に進めることが円満解決への近道です。
合意書の締結と退去時の支払い
入居者との合意が得られたら、必ず書面で合意書を締結します。口頭での約束は「言った・言わない」のトラブルになりやすく、法的な証拠としても不十分です。
合意書に盛り込むべき主な項目は以下のとおりです。
・退去期日(契約が終了した旨も)
・立ち退き料の金額と内訳
・支払い時期・方法(一括払いか分割払いか)
・鍵の返却方法
立ち退き料の支払いは、退去完了と同時か直前に行うのが一般的です。先払いすると退去しないまま連絡が取れなくなるリスクがあり、後払いにすると入居者側の不安が高まります。双方が安心できるタイミングを合意書に明記しておくことが重要です。
立ち退き料を抑える交渉術

立ち退き料は、交渉次第で金額が大きく変わります。入居者の負担を減らす工夫と、大家側の誠実な姿勢が、適正な金額での合意につながります。
代替物件の積極的な提案・紹介
立ち退き料を抑える効果的な方法の一つが、代替物件の紹介です。入居者にとって立ち退きの最大の不安は「次の住まいが見つかるか」という点にあります。この不安を解消できれば、金銭的な要求が和らぐケースは少なくありません。
代替物件の紹介は義務ではありませんが、積極的に動く姿勢が入居者の信頼感を高め、交渉をスムーズにする効果があります。
誠実な対応と事前の入念な準備
交渉を有利に進めるには、大家側の事前準備が欠かせません。準備不足のまま交渉に臨むと、入居者の質問に答えられず不信感を招き、かえって要求額が膨らむことがあります。
事前に用意しておきたいものは以下のとおりです。
・建物の老朽化・耐震診断に関する専門家の調査報告書
・立ち退き料の内訳と算定根拠を示した書面
・退去スケジュールの具体的な提案
また、感情的にならず一貫して誠実に対応することが重要です。高圧的な態度やせかすような言動は、入居者の反発を招くだけでなく、法的トラブルに発展するリスクもあります。「お互いにとって最善の解決」を目指す姿勢が、結果として立ち退き料を適正な範囲に収める近道となります。
トラブル回避のための注意点
立ち退き交渉では、大家側の対応一つでトラブルに発展するリスクがあります。法律上のルールを正しく理解し、適切な範囲で行動することが重要です。
強引な追い出し行為は違法
「家賃を滞納しているから」「もう退去期限を過ぎているから」という理由であっても、大家が勝手に入居者の荷物を撤去したり、鍵を交換したりする行為は違法です。
このような行為は「自力救済」と呼ばれ、民事上の不法行為として損害賠償請求の対象になります。また、刑事上は不法侵入や器物損壊に問われる可能性もあります。
具体的に避けるべき行為は以下のとおりです。
| 違法行為の例 | リスク |
|---|---|
| 無断での鍵の交換・撤去 | 不法侵入・損害賠償請求 |
| 荷物の無断処分・搬出 | 器物損壊・損害賠償請求 |
| 電気・水道などの供給停止 | 不法行為・損害賠償請求 |
| 深夜・早朝の執拗な訪問 | 迷惑行為・精神的損害の賠償請求 |
退去が遅れている場合でも、法的手続き(明渡し訴訟など)を通じた正規の方法で対応することが大原則です。
難航時は早めに弁護士へ相談を
入居者が交渉に応じない・要求額が折り合わないといった状況が続く場合は、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
交渉が長引くほど退去までの期間が延び、建て替えや売却のスケジュールにも影響が出ます。弁護士に依頼することで、以下のようなサポートが受けられます。
・正当事由の法的な強度を客観的に評価してもらえる
・内容証明郵便の作成や交渉の代理を任せられる
・合意が得られない場合は明渡し調停・訴訟へ移行できる
弁護士費用はかかりますが、交渉の長期化によるコストや精神的負担を考えると、早期に専門家に頼る判断が結果的に合理的です。
立ち退き料をめぐるトラブルが多い点に注意
立ち退き料に法律上の定額はなく、正当事由の強弱・費用の内訳・入居者の事情によって金額は大きく変わります。正しい手順と誠実な対応が、円満解決への最短ルートです。
交渉が難航する前に、専門家への相談を検討しましょう。早期に動くほど、時間的・金銭的なコストを抑えることができます。
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アパート経営の疑問を解消
自己資金、利益、空室対策…
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< この記事の監修者 >

後藤 篤
銀座あおい法律事務所 代表弁護士
東京弁護士会所属
都内法律事務所での勤務を経て独立開業。10年以上にわたり数多くの一般民事訴訟を解決に導く。
特に不動産トラブルと相続問題における紛争解決に強みを持つ。実務の傍ら、不動産および契約書関連の書籍執筆や、東京司法書士会での講師を務めるなど、講演・著作活動も精力的に行っている。


